建てることが出来る建築物 | ■戸建て住宅 ■店舗併用住宅(店舗面積が延べ面積の2分の1以下で50平方メートル以下) ■地区集会所 ■診療所 ■巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 ■前各号の建築物に付属するもの |
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建ぺい率/容積率 | 建ぺい率…60% 容積率…150% |
建築物の敷地面積の最低限度 | 160平方メートル |
建築物の高さの限度 | 12メートル |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれらに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁面の位置の制限の距離に満たない部分の床面積の合計が10平方メートル以内の建築物または建築物の部分は除く。 |
かき又はさくの構造の制限 | 道路境界線間2メートルの以内のかき又はさくは、生垣あるいは透視性のあるフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎でブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、又は門柱にあってはこの限りではない。 |
建物を建てられるときは、蒲郡市役所 都市計画課まで届け出てください。
詳しくは下記資料をご覧ください。
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